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労働安全衛生法と化学物質規制の最新動向~SDS管理の重要性

記事公開日 :  2025/10/28

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労働安全衛生法と化学物質規制の最新動向~SDS管理の重要性

2025年4月1日に労働安全衛生法が改正されました。
今回の改正内容は、SDSの交付に関するものや現場でのリスクアセスメントに関するものなど多岐にわたります。
食品取扱事業者にとってSDS改訂など具体的な対応が急務となります。
本記事では、そもそも労働安全衛生法とは何のための法律なのか、SDSとは何か、過去の改正内容と2025年4月1日に施行された労働安全衛生法の改正内容を詳しく説明します。
食品取扱事業者だけでなく商品を仕入れている問屋・商社の方も必ず知っておかなければならない大切な内容です。
早めの法令対応にお役立ていただけますよう、ぜひ最後までお読みください。

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として1972年に制定された法律です。
事業者は、労働安全衛生法で定められている労働災害防止措置を講じるとともに、労働条件の改善や快適な職場環境の整備を行わなければなりません。
したがって、事業主が適切な役割を果たすことができるようにさまざまな規制を行っています。
労働安全衛生法は何度も改正され、直近だと2023年4月1日、2024年4月1日と1年おきに改正が行われています。
時代の変化とともに労働者の働き方も多様化しており、労働者の安全と健康を確保するためには、常に最新の状況に即した対策を講じていく必要があるためです。
企業は常に最新の改正状況を確認して対策していかなければなりません。

化学物質規制について



国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼります。
中には、引火性の高い物質や人体に悪影響を及ぼす物質があります。
有害物質による健康障害から労働者を守るため、一部の化学物質については、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止され、化学物質規制が設けられています。
また、新規化学物質を製造・輸入する場合は、厚生労働大臣への確認申請や届出が必要です。

SDSとは。ラベル表示との違い

労働安全衛生法において、事業者は製品の危険性・有害性に関する情報を特定し、その危険性・有害性や取り扱い上の注意事項について、ラベル表示やSDS交付によって情報伝達を行うことが求められています。
ラベル表示とは、化学物質の危険性・有害性や取扱い上の注意事項に関する情報等が示された物またはそれらの情報を示す行為のことです。
SDSとは Safety Data Sheet の略語で、安全データシートのことです。
SDSは、化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際に、その化学物質の危険性・有害性等の性質や取扱い上の注意事項等の情報を相手方に提供するための文書です。
SDSには、以下の情報が記載されています。

  1. 製品名や製品中の含有成分の情報
  2. 化学物質の危険性、有害性に関する情報
  3. 安全上の予防措置
  4. 緊急時対応などの情報

ラベル表示は労働者等に危険性、有害性をわかりやすく直接伝えるための手段として、SDSは事業者間でより詳細な情報を伝達するための手段として位置付けられています。

過去の改正内容

厚生労働省の発表によれば、化学物質を原因とする労働災害は年間約450件発生しておりそのうち8割が特別規則の規制対象外の物質によるものだそうです。
化学物質による労働災害・健康被害を減らすために近年強く求められているのが、リスクアセスメントを基盤とした自律的管理制度の確立です。
リスクアセスメントとは、化学物質の危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険や障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することです。
2022年5月31日、厚生労働省は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を公布し、2023年4月、2024年4月と段階的に施行されています。
改正の主なポイントは4つあります。

  1. ラベル表示・SDSの伝達や、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加
  2. リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準値以下とする
  3. 化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させる
  4. 自律的な管理に向けた実施体制の確立

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参考:厚生労働省「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」

このように、リスクアセスメント対象物に該当する化学物質の管理体制や教育、情報伝達体制の強化や拡充が挙げられます。

【2025年4月1日改正】労働安全法のポイント

現在の厚生労働省のサイトから確認できる896物質に加えて、2025年4月1日以降は約700物質が新しくラベル表示・SDS交付の対象物質となりました。
具体的な追加物質名などは厚生労働省のサイトからご確認下さい。
参考:厚生労働省「ラベル・SDS義務対象物質一覧・検索」

なお、2026年4月1日にも対象物質が追加されることが決定しています。
その追加後には対象物質は約2,300種となります。

食品取扱事業者が対応すべきこと

2025年4月1日法改正により表示・通知対象物質の追加があることで、SDSの改訂などの緊急対応すべき課題が発生しました。
これによって今までSDSの作成が義務付けられていなかった物質のSDS作成が義務化されるだけでなく、既にあるSDSの内容を更新しなければならない場合もあります。
食品取扱事業者は自社にどのような課題が発生するのかを事前に把握しておき、自社の現状と照らし合わせて不備が見つかった場合は早急な対応が求められます。
問屋・商社の方々においても仕入れている商品が最新の労働安全衛生法に則ったSDSを通知しているかを確認して自社内で管理する必要があります。

まとめ

本記事では主要なポイントを中心に解説させていただきましたが、詳細な内容につきましては、厚生労働省の公式ウェブサイト等で最新の情報をご確認いただき、適切なご対応をお願い致します。
なお、2026年に予定されている労働安全衛生法の改正(化学物質関連)につきましても、追って詳細な情報を本コラムにてご案内させていただく予定です。
当社では、お取引先様の安全・安心を第一に考え、仕入先各社様より最新のSDSを随時入手し、社内システムにて一元管理を徹底しています。
商品に関するご不明点やご質問等ございましたら、弊社営業担当までお気軽にご相談ください。
※本稿は2025年10月時点での情報を基に作成しております。今後の法改正等により内容が変更される可能性がございます。

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設立 :1987年4月
事業 :食品包装資材を中心とした卸売・小売販売、ECサイト「パックマーケット」の運営
資本金:4億円

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